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<障がい者に対する保険募集の取組宣言>

<障がい者に対する保険募集の取組宣言>

・身体障がい、知的障がい、精神的障がい、その他の心身の機能の障がいを理由とする差別を解消するため、「差別的取扱いの禁止」および「合理的な配慮の提供」の徹底をおこなっております。
・加入目的や想定されるリスク等について障がい者が理解しやすい言葉で質問し、その意向を正確に把握・確認します。
・商品内容について、障がい者の理解度や判断力等を確認しながら、わかりやすい言葉で丁寧にご説明します。
・原則として、非対面による電話や書類郵送だけでのご契約はお断りさせて頂いております。
・契約締結後、保険会社より送付された保険証券がお手元に届いたことを、電話や訪問により確認させて頂いております。
・障がい者の社会的障壁の除去のために、不当な差別的取扱いは行わず、障がいの状態や性別、年齢に応じた必要かつ合理的な配慮を努めております。
・障がいの状態に応じたコミュニケーションを大切にし、障がい者との建設的な対話による相互理解に努めます。
・障がい者の人格と個性を尊重し、障がいによって分け隔てられることのない共生する社会の実現へ向け、研修・啓発活動の具体的取組を進めます。
                                             2024年1月制定